持続化給付金に次いで申請件数が多いと思われる家賃支援給付金の申請が7月14日
から始まりました。
この申請もパソコンかスマフォといったWEB上での申請のみとなっており、紙ベースの申請はできないことになっています。
<添付書類>
(1)売上関係
添付書類は、下記のとおり持続化給付金の添付書類とほぼ同じですが、
「前年同月比で50%以上減少した月」に
「連続する3か月の売上の合計が前年同月比で30%減少した期間」
という新たな要件が加わりました。
①2019年分の確定申告書別表一
②法人事業概況説明書(両面)
③e-Tax申請の場合は受信通知書
④今年5月以降の50%減の月分の売上台帳、あるいは、30%減の3か月分の売上台帳
(2)賃貸借契約関係
①賃貸借契約書
②直近3か月間の賃料の支払実績を証明する書類
Ex.銀行通帳
<ポイント>
(1)今年の3月31日時点と申請時点のそれぞれで、有効な賃貸借契約書が必要
(2)申請内容が賃貸人(又は管理会社)にも伝えられる
(3)今年の3月31日時点の賃料と申請時点の賃料を比較して低い方の賃料で給付額を算定
また、要件に不備等があっても給付が認められるいくつかの例外が申請要領の別冊に記載されています。
<注意点>
(1)契約書に記載された契約期間が今年の3月31日以前に終了していて、そのまま自動更新になっているような契約書は、有効かどうか判断できないため、賃貸人に有効である旨の証明書を発行してもらう必要があります。
(2)申請内容が、賃貸人(又は管理会社)にも伝えられるため、正しく記載することが求められます。
(3)家賃が減額中の事業者は、今すぐ申請すると損する場合があります。
3月31日時点の賃料より申請時点の賃料のほうが低い場合、低い方の賃料で給付額を算定することになっています。
もし、申請期限の来年1月15日までに元の賃料に戻るのであれば、元の賃料に戻った時点で申請するほうが給付額は多くなります。
Ex.3月まで 月額賃料 30万円
4月~9月 月額賃料 25万円
10月以降 月額賃料 30万円
8月に申請 給付額 25万円×2/3×6か月=100万円
11月に申請 給付額 30万円×2/3×6か月=120万円
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